AFTER INHERITANCE SUPPORT
相続税の計算だけでなく、二次相続を見据えた遺産分割、円満相続のご提案、準確定申告まで。
何から手をつけるべきかを明確にし、ご家族に寄り添ってサポートします。
二次相続まで試算
円満な分割方法をご提案
準確定申告にも対応
ABOUT
大切なご家族を亡くされた直後は、悲しみの中で数多くの手続きに追われます。期限のある手続きを見落とすと、思わぬ不利益を受けることも少なくありません。
当事務所では、手続きの全体像と優先順位を最初にお示しし、相続税申告から遺産分割、準確定申告、名義変更まで一貫してサポートいたします。
SERVICE
税金の計算にとどまらず、ご家族の将来と関係性まで見据えたご提案を行います。
01
土地や株式などの財産評価から申告書の作成・提出まで。小規模宅地等の特例などの適用可否を丁寧に検討し、適正な税額を算出します。
02
配偶者が亡くなった際の二次相続までシミュレーションし、一次・二次を通じたトータルの税負担を抑える分割案をご提案します。
03
不動産の共有回避や代償分割など、争いを生まない分割方法をご提案。協議書の作成から相続登記までつなげます。
04
亡くなった方の1月1日から死亡日までの所得を計算し、期限内に申告します。医療費控除など還付につながる項目も漏れなく確認します。
POINT 01
配偶者の税額軽減を最大限使って配偶者がすべてを相続すると、一次相続の税金はほとんどかからない場合があります。しかし、その後の二次相続では配偶者控除が使えず、法定相続人も減るため、税負担が大きくなることがあります。
当事務所では、取得割合ごとに一次・二次の税額を試算し、ご家族にとって最適なバランスを数字でお示しします。
一次相続だけを考えた分割
一次相続の税負担は抑えられますが、配偶者固有の財産と合わせて二次相続で子が多額の税金を負担する可能性があります。
一次+二次の合計税額:大きくなる場合も
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二次相続まで見据えた分割
配偶者の生活資金を確保しながら、二次相続の基礎控除や税率構造も踏まえて配分し、トータルの税負担の軽減を目指します。
一次+二次の合計税額:軽減を目指す
※最適な取得割合は、財産構成・配偶者の年齢や固有財産・ご家族の意向により異なります。
POINT 02
相続トラブルの多くは、分けにくい不動産や、相続人ごとの事情の違いから生まれます。税金面で有利でも、ご家族の関係が損なわれては本末転倒です。
登記実務に精通した司法書士の視点を取り入れ、将来の権利関係まで見通した分割方法をご提案。合意内容を遺産分割協議書にまとめ、名義変更までスムーズにつなげます。
「自宅は配偶者、預金は長男」のように、財産をそのままの形で分ける基本的な方法です。
特定の相続人が不動産などを取得し、他の相続人に代償金を支払う方法。分けにくい財産に有効です。
財産を売却して現金で分ける方法。公平に分けやすい一方、譲渡所得税などの検討が必要です。
複数人での共有は、将来の売却や次の相続で権利関係が複雑化し、争いの火種になりやすいため慎重に検討します。
TIME SCHEDULE
期限の近いものから順に、何に手をつけるべきかを整理してご案内します。
死亡日から
優先度:最優先
市区町村役場へ提出します。葬儀社が代行するケースも多い手続きです。
死亡日から
優先度:最優先
年金の受給停止(厚生年金は原則10日以内)、健康保険・介護保険の資格喪失届、世帯主変更届などを行います。
相続開始を知った日から
優先度:最優先
収集した戸籍謄本をもとに相続人を確定し、預貯金・不動産・有価証券、生命保険などのプラスの財産と借入金、公租公課などのマイナスの財産を把握します。
✓ 当事務所がサポートします
相続開始を知った日の翌日から
優先度:優先
亡くなった方の1月1日から死亡日までの所得を申告します。医療費控除の適用や、源泉徴収税の還付の可能性も確認します。
✓ 当事務所がサポートします
相続開始を知った日の翌日から
優先度:重要
二次相続を見据えた分割案をもとに遺産分割協議書を作成し、相続税の申告書を提出・納付します。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は申告が適用の要件です。
✓ 当事務所がサポートします
不動産の取得を知った日から
優先度:計画的に
2024年4月から相続登記が義務化されました。遺産分割協議の内容に沿ってスムーズに名義変更へつなげます。
FLOW
相続税の申告期限である10ヶ月を見据え、各ステップを計画的に進めます。
STEP 01
状況をお伺いし、期限と優先順位を整理したスケジュールをご提示します。
目安:相続発生後すぐ
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STEP 02
戸籍収集による相続人の確定と、不動産・預貯金・有価証券・負債の調査を行います。
目安:〜3ヶ月
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STEP 03
被相続人の所得を計算し、相続人の皆さまに代わって申告書を作成・提出します。
目安:〜4ヶ月
STEP 04
二次相続シミュレーションと、司法書士の視点を生かした円満な分割方法をご提案します。
目安:〜6ヶ月
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STEP 05
合意内容を協議書にまとめ、相続人全員の署名・押印をいただきます。
目安:〜8ヶ月
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STEP 06
申告書の作成・提出と納付のご案内、不動産の相続登記や預金の解約手続きについてアドバイスします。
目安:〜10ヶ月
FAQ
はい、承ります。遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下の場合でも、遺産分割の進め方や準確定申告などのご相談に対応しています。
配偶者が財産をどれだけ取得するかによって、将来の二次相続の税額は大きく変わります。取得割合ごとに一次相続と二次相続の税額を試算し、合計額を比較したうえで分割案をご提案します。
司法書士の知見を生かし、代償分割や共有の回避など、それぞれの事情に配慮した分割方法を客観的な資料とともにご提案します。
亡くなった方が事業や不動産賃貸を営んでいた場合や、年金以外に一定の所得があった場合などに必要です。期限は相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。必要かどうかの判断から対応いたします。
CONTACT
何から手をつけるべきか、期限と優先順位を整理してご説明します。
TEL 0193-62-3567
受付時間:平日 9:00〜16:30